緑こどもクリニック

緑こどもクリニック

〒132-0034 東京都江戸川区小松川2-4-4-101
TEL:03-6912-4150
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当院のご案内

診療方針

診療方針

当クリニックは以下の診療方針に医療活動を行います。

  • 患者様の求められるような丁寧な医療を、日々心がけて診療を行っております。
  • スタッフ皆で、院内の明るく温かな雰囲気を大切に心がけております。
  • お子様に限らず、大人の方も気軽に受診できるような、かかりつけの医師をめざしております。

 

診療科目

小児科,アレルギー科,内科

 

診療時間

診療内容
診療時間
一般診察
9:00~12:00
◇乳児健診
◇乳児予防接種
14:30~15:00
※予約制
一般診察
15:00~18:00

【休診日】木曜・日曜・祝日・土曜午後
TEL:03-6912-4150

 

院内の雰囲気・診療設備

鼻汁吸引器、レントゲン、心電図、ベビー体重身長計測台、ティンパノメトリー(中耳炎判定)、吸入室2室プレールーム、オムツ替え台が待合室と広めのトイレ内にございます。

ようこそ

かくり室・医療用空気清浄機3台(24時間細菌・ウイルス・アレルゲン除去のため)

 

特色とする治療法など

膿性鼻汁(黄色や緑色の鼻水)を放っておくと中耳炎や、痰がらみの咳、ときに喘息発作を引き起こす可能性があり、当院では鼻汁吸引を、重要な治療の一つとして位置づけております。
その他、アトピー性皮膚炎のスキンケア、脱水症状の回避、中耳炎の検査による治癒確認にも力を入れております。
(かかりつけの患者様のみ、新型コロナに関する相談を受け付けております。)

また各種迅速検査ができます。
溶連菌感染症
アデノウイルス(プール熱、腸管アデノウイルス、結膜炎)
ヒトメタニューモウイルス
インフルエンザウイルス
ロタウイルス
RSウイルス

 

① 明細書発行体制等加算

医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、「個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書」を発行しております。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。発行は無料ですが、保険点数は1点が加算されます。希望されない方は、その旨お申し出下さい。
※この加算は医療機関の明細書発行体制を評価するもので、明細書の費用ではありません。

 

② 医療情報取得加算

健康保険法の診療報酬算定に基づき、オンライン資格確認を行う体制を有しており必要な情報を取得・活用して診療いたします。医療情報取得加算として診療報酬点数を算定しています。

 

初診時

【加算1】:3点(月に1回)
・健康保険証にて資格確認を行った場合
・マイナ保険証にて資格確認を行ったが、診療情報の取得に同意しない場合
【加算2】:1点(月に1回)
・マイナ保険証にて資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合
・他の医療機関から診療情報提供を受けた場合

 

再診時

【加算3】:2点(3ヶ月に1回)
・健康保険証にて資格確認を行った場合
・マイナ保険証にて資格確認を行ったが、診療情報の取得に同意しない場合
【加算4】:1点(3ヶ月に1回)
・マイナ保険証にて資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合
・他の医療機関から診療情報提供を受けた場合

③ 生活習慣病管理料Ⅱ

2024年診療報酬における厚生労働省の指針に従い、個々に応じたより専門的・総合的な治療・管理を行うため、これまで算定していた「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料Ⅱ」へ移行いたします。

『算定開始』
令和6年6月1日から
『対象となる患者様』
高血圧症、脂質異常症、糖尿病のいずれかが主病の患者様
『療養計画書について』
定期的に療養計画書を発行し説明を受けた後、同意(署名「初回のみ」)を頂く必要があります。
『窓口負担』
自己負担額はほとんど変わりません。

 

④ 外来感染対策向上加算

診療報酬改定に関連して「外来感染対策向上加算」の施設基準の届出を行い、外来感染対策向上加算(患者様1人につき初診・再診に関わらず月1回6点)を算定させていただきます。
また、感昌症状があるなど感染症が疑われる患者様は、院内感染防止対策を講じた上で診療を行っているため「発熱患者等対応加算」として、月1回に限り20点加算されます。

一般の患者様と発熱患者様の動線を分けるため発熱や喉の痛みなど風邪症状がある場合やご家族で感染症の方がいらっしゃる場合には事前に電話でご連絡ください。来院時にはマスクの着用をお願いいたします。

 

⑤ 一般名処方加算

後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

 

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

⑥医療DX推進体制整備加算

オンライン資格確認システムにより取得した診療情報等を活用してデータに基づいた診断、治療を実施し
電子処方箋(電子カルテ情報共有サービスは導入に向け調整中)や電子カルテ情報共有サービスなど医療DXを通じて、質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
上記の体制により、令和6年6月の診療報酬改正に伴い、初診料の算定時に医療DX推進体制整備加算を月1回に限り8点を算定します。

医療DX(「医療デジタルトランスフォーメーション(DIGITAL TRANSFORMATION)」の略)とは
医療分野(病院や薬局など)におけるデジタル技術の活用を通じて、医療の質や効率を向上させることを目的とし、医療現場の業務効率化、患者のケアの質向上、医療データの有効活用などが可能となります。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。